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会則

Regulations

八王子おおるり山の会は、ハイキングや縦走登山、雪山登山、沢登り、岩登りなど多種多様な登山活動を行うとともに、私たちの活動のフィールドである山岳自然環境の保護活動や一般市民に向けた安全登山の普及も行う総合山岳会である。

私たちは総合山岳会として山行を計画、実施し、机上や実技の技術講習を行うことで、山行に対する意識や技術、知識、経験を向上させるとともに、そこに集う会員相互でそれらを共有し、伝承していく。それらの活動の結果、一人では困難な山行にも仲間と挑戦し、また安全で楽しい自主的山行が行えるようになる。

会員は、会や先輩、仲間から教えてもらった技術や経験を他の仲間や後輩に伝えるとともに会運営にも積極的に協力する。そして、自分ができることは何かを考え行動することで、総合山岳会として八王子おおるり山の会を発展させる。

 

第 1 条(構成及び名称)

私たちの会は、東京都八王子市及び近郊に在住するハイキングと登山を愛好する勤労者・市民で構成する。

名称は「八王子おおるり山の会」とし、事務所は当面、事務局長宅とする。

第 2 条(目的及び活動)
ハイキングと登山を愛好する会員が勤労者・市民の立場にたった正しい登山 観を持ち、登山理論 及び登山技術を身につけ、安全で楽しい自主的な山行を行うことを目的とする。会は、この目的のため 次の諸活動を行う。

  1. 毎月 1 回以上の定例集会(例会)と例会山行。

  2. ハイキング、登山に必要な理論と技術の教育。

  3. 他のハイキングクラブ、山岳会などとの共同行動や交流。

  4. 「おおるり通信」の発行。

  5. その他、目的遂行に必要と思われる諸活動。

第 3 条(会員)

  1. 20歳以上の健康な人で、複数の会員の推薦を得て、会則を認め所定の入会申込書を運営委員会に提出し、承認をうけた人は会員となることができる。また入会承認を受けた後は、遅滞なく入会金を納入しなければならない。会費は入会が承認された翌月から納入する。

  2. 会員は総会、例会において自由に意見を述べ、決議に参加する権利を持つ。また、総会において役員に立候補でき、役員を選ぶ権利を持つ。

  3. 会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会または総会で審議のうえ除籍することができる。

    1. 会費を 6 ヶ月以上滞納したとき。

    2. 会員としてふさわしくない行為があったとき。

  4. 会員が退会する場合は退会届を運営委員会に提出しなければならない。会員が退会する場合、その納入済の会費については、退会の翌月の分から月割で返還する。

  5. 会員が長期の療養を必要とするときは、運営委員会の承認により最長 3 年間、休会とすることができる。休会中の会費は免除される。

第 4 条(総会)

  1. この会の最高決議機関は総会であり、運営委員会が招集する。2 分の1以上の会員の要求があれば、総会を開かなければならない。総会は議決権を有する会員の過半数の出席で成立し、 決議は多数決を原則とする。

  2. 総会は原則として年 1 回、3 月に開く。

第 5 条(役員・運営委員会)

  1. この会に役員として会長、副会長、事務局長、同次長、会計、山行教育部長、自然保護部長、安全対策部長、公開登山教室責任者、及び運営委員と会計監査をおく。

  2. 前項の各部には、副部長をおくことができる。

  3. 役員の選出は総会で行う。

  4. 役員の任期は、総会から次期総会までとし、再選は妨げない。

  5. 運営委員会は、総会から次期総会までの会運営に責任を負う。

  6. 運営委員会は、会計監査を除く役員で構成する。

  7. 運営委員会は、会運営のために協力委員をおくことができる。

第 6 条(財政)
会の経費は、会費、事業収入、寄付金でまかなう。会費の額については別途総会で定める。

第7 条(山行)

  1. 例会山行は会員の希望にもとづいて、例会又は運営委員会で決定する。

  2. 山行に参加希望の会員は、各山行のリーダーに事前にその旨を通知しなければならない。

  3. 会員が山行をしようとする場合、入山 1 週間前迄に安全対策部へ計画書を提出しなければならない。

  4. 原則として会員以外を例会山行に参加させることはできない。

  5. 山行規定は別に定める。

第 8 条(装備)
会が所有する装備の管理は山行教育部で行う。

第 9 条(補則)

  1. 私たちの会は、日本勤労者山岳連盟に加盟し、全国の登山愛好者との親睦交流を深め、勤労者・市民の登山の発展のために寄与する。

  2. 会則に定めてない事項については、運営委員会、例会、総会で民主的に討議して決める。会則の改廃は総会で行う。

  3. この会則は 1997 年 3 月 2 日から施行する。

(2014 年までの改定履歴を省略)
2015 年 3 月 8 日より一部(第 3 条 5 項)を追加。
2017 年 3 月 12 日より一部(第 3 条 4 項、第 5 条 1 項、第 7 条 3 項)を修正。
2020 年 6 月 15 日より一部(第 5 条 4 項)を修正。

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